第1条(目的)
本規約は、定款第2章に定めた会員の規定に基づき、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(資格)
当法人の趣旨に賛同し、当法人を賛助するために入会した団体、法人または個人とする。
第3条(議決権)
賛助会員は、当法人の総会における議決権を有しない。
第4条(入会)
当法人の賛助会員となるためには、別に定める会員入会申込により当法人に申請し、理事会の承認を受けなければならない。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって通知する。また、会員期間は1年間とし、年度途中の入会にかかわらず、入会月から1年間とする。
第5条(会費及び納入)
・個人年会費 3,000円(1口)
・法人年会費 30,000円(1口)
会費は、前項に定める金額を指定された期日までに、当法人の指定する方法で納入しなければならない。
第6条(退会)
会員が退会を希望する場合は、別に定める退会届を当法人に提出することにより、任意に退会することができる。ただし、既に納入された年会費は返納しない。
第7条(資格喪失)
会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の決議により、会員資格を喪失させることができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該会員から第三者への会員資格の承継はできない。
1)当法人の定款または本規約に違反した場合
2)第9条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3)故意または過失を問わず、当法人の名誉を傷つけ、会員としてふさわしくない行為があった場合
4)死亡、解散または退会した場合
5)会費を2年以上継続して納入しない場合
第8条(守秘義務)
当法人は、会員の許可を得ずに会員情報を公開または使用することはできない。ただし、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除く。また、会員は、当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を、会員期間中はもとより資格喪失後も公開または使用してはならない。
第9条(禁止事項)
会員は、以下に掲げる行為をしてはならない。
1)会員情報等について当法人へ虚偽の申請を行う行為
2)他の会員、第三者または当法人の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、不利益または損害を与える行為、その他これらのおそれがある行為
3)当法人の許可なく、ロゴマーク、印刷物等を転用する行為
4)その他、当法人の理事会が不適切と判断する行為
第10条(特典利用)
会員は、以下の特典を利用することができる。
1)当法人からのニュースその他の情報の提供(郵送物は1社につき1部、メール配信は1社につき3か所とする。)
2)当法人が設置する相談窓口の利用(当法人が指定する時間及び曜日に限る。利用回数の制限はない。)
3)当法人が主催する講習会・研修会等の優待価格での利用
4)当法人のホームページへのバナー掲載及びリンク
第11条(その他)
当法人の責に帰さない活動において、会員が他の会員または第三者に対して損害を与えた場合、当法人はその損害について賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相当の損害賠償を請求することができる。
(附則)
1)本規約は、令和7年2月26日から施行する。
2)令和8年6月1日、法人名称変更に伴う表記の変更その他所要の改定を行い、同日から施行する。